京都府立大学同窓会会則

その他各種規定等

京都府立大学同窓会会則

総則
第1条 【名称】本会は京都府立大学同窓会と称する。
第2条 【目的】本会は母校の発展を期するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 【事業】本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1)会員名簿の作成および会報の発行。
(2)総会および講演会の開催。
(3)京都府立大学の発展に必要な事業の支援。
(4)京都府立大学同窓会に貢献した者の顕彰。
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条 【事務局】本会は事務局を京都府立大学大学会館内に置く。
第1章 会員
第5条 【会員構成】本会は次の資格を有する者を、通常会員、特別会員、ならびに名誉会員、に分けて組織する。
(1) 通常会員
1)京都簡易農学校卒業生。
2)京都府農学校卒業生。
3)京都府立農学校卒業生。
4)京都府立農林学校卒業生。
5)京都府立京都農林学校卒業生。
6)京都府立女子専門学校卒業生。
7)京都府立高等農林学校卒業生。
8)京都府立農林専門学校卒業生。
9)京都府立大学(西京大学)卒業生。
10)京都府立大学(西京大学)女子短期大学部卒業生。
11)京都府立大学大学院修了生。
12)上記各学校の中途退学者で、入会を希望する者。
(2) 特別会員
1)京都府立大学および京都府立大学大学院に在籍している学生。
2)上記学校の現旧教員で、入会を希望する者。また、会員に推薦され理事会で承認された者。
(3) 名誉会員
本同窓会に顕著な貢献があり、会員に推薦され理事会で承認された者。
第2章 役員
第6条 【役員構成】本会に次の役員を置く。
(1)会長 1 名。
(2)副会長 若干名。
(3)理事 若干名。
(4)常任理事 若干名(庶務担当,会計担当,広報担当,事業担当を含む)。
(5)監事 2 名。
第7条 【役員任期】
(1)役員の任期は2 年とし、任期の途中で交代した場合には前任者の残任期間とする。
(2)会長の任期は2 期を限度とする。
第8条 【役員選出】
(1)理事は通常会員から,副会長は理事から理事会で選出する。
(2)会長は別に定める規程により選出する。
(3)常任理事は理事の中から推薦された者を理事会で承認する。また、会長が推薦し,理事会で承認された者も 加えることができる。
(4)庶務、会計、広報および事業担当理事は会長が常任理事の中から委嘱する。
(5)監事は通常会員の中から理事会で選出する。
第9条 【役員の職務】
(1)会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、理事会の議長となり、その決議を執行する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
なお、任期満了に伴う後任の会長が選出されていない場合ならびに事故等により不在になった場合には、副 会長が適宜代行を務めるものとする。その方法は副会長の話し合いによるものとする。
(3)理事および常任理事は会務を評議し、企画運営にあたる。
(4)会計担当理事は会計に関する会務を、庶務担当理事は庶務に関する会務を、広報担当理事は広報に関する会 務を、事業担当理事は事業に関する会務をつかさどる。
(5)監事は年1 回、会計およびその他の会務を監査する。
第3章 会議
第10条 【会議の構成】本会の会議は総会、理事会、常任理事会でもって構成する。
第11条 【総会】総会は4〜5 年を目途に必要に応じて開催する。会長が理事会の議を経てこれを招集し、会務の報 告をなし、議案の審議をする。
第12条 【理事会および常任理事会】
(1)理事会は本会の最高議決機関であり、原則として年1 回開催する。
(2)理事会の職務権限は次のとおりとする。
1)資産管理に関する事項。
2)予算および決算に関する事項。
3)役員の選任に関する事項。
4)会則の変更に関する事項。
5)総会の開催に関する事項。
6)事業に関する事項。
7)その他、重要な事項。
(3)理事会は委任状を含めて理事の過半数の出席をもって成立し、出席理事の過半数をもって議決する。可否同 数のときは議長がこれを決める。ただし、会則を変更する場合には、理事の2/3以上の同意を必要とする。
(4)理事会で審議した事項は会報に掲載するとともに、会長が必要と認めた事項については、次の総会に報告す るものとする。
(5)常任理事会は理事会と同様の条件の下で、比較的日常的な課題や緊急を要する課題について審議し、同窓会 の迅速かつ的確な運営を行う。
ただし、常任理事会で決したことは、次回理事会で報告し、承認を得るものとする。
第13条 【顕彰選考規程】顕彰選考規程は別に定める。
第4章 会計
第14条 【収入】本会運営の経費は会費、寄付金およびその他をもって当てる。
第15条 【会費】会費は年2,000 円、終身会費30,000 円とする。ただし、在籍中の学生は会費を免除する。
第16条 【会計年度】本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日をもって終わる。
第5章 支部
第17条 本会は支部を置くことができる。支部設置には常任理事会の承認を必要とする。また、支部に対して経済的 支援を行うことが出来る。
附則(1)この会則は、本会構成者から成る他の組織およびその運営を束縛しない。
(2)本会則に定めがない事項は理事会で定める。
(3)この会則は、昭和56 年12 月1 日から施行する。
平成7 年5 月4 日、一部改正
平成19 年8 月4 日、一部改正
平成20 年2 月9 日、一部改正 (常任委員会承認)
平成20 年5 月24 日、一部改正 (理事会承認)

京都府立大学同窓会会長選考規程

第1条 会長の選考は、会則8条の(2)の規定に基づき、この規程によって理事会が行う。
第2条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に、会長候補者を選考する。
(1) 会長の任期が満了するとき。
(2) 会長が辞任を申し出たとき。
(3) 会長が欠員となったとき。
2 前項第1号の場合は、任期満了日の1ケ月前までに、第2号及び第3号の場合は、すみやかに選考を行う。
第3条 会長候補者は、京都府立大学卒業ならびに京都府立大学大学院修了の会員で、同窓会の目的達成に強い意欲を有 している次の者のうちから選考する。
(1) 京都府立大学同窓会理事
(2) 立候補する場合には、下記の内容を記載した立候補届出書を任期満了の2ヶ月前までに同窓会事務室に提出しなければならない。なお、届出はメール、FAX,封書のいずれの方法でもよい。
「立候補届出書」は下記の内容を記載したものであれば、形式は問わない。
候補者の氏名、生年月日、現住所、卒業年、卒業した学部と学科。
第4条 理事会は、会長候補者の選挙を行う期日を、任期満了日の6ケ月前までに決定し、推薦の締切期限と合わせて会 誌「SaKuRa」、電脳版「SaKuRa」及び同窓会ホームページで告知する。
第5条 選挙資格者は理事とする。
第6条 理事会は、会長候補者を選考するため、選挙資格者に無記名単記投票による選挙を行わせる。
第7条 選挙資格者は、選挙事務管理者が定める場所において、その定める時間内に、投票用紙の交付を受けて投票する ものとする。
第8条 選挙については、不在投票を認めない。選挙は1日で完了する。
第9条 選挙の結果、投票数の過半数を得た者を会長候補当選者とする。ただし、過半数を得た者がない場合には、上位 2名について決選投票を行い、得票多数を得たものを会長候補当選者とする。ただし,第1回目の選挙で過半数 を得た者がなく、2位に得票同数の者があるときは、その者も決選投票の候補者に加える。
第10条 会長候補者選考の選挙事務管理及び開票の立会いは、理事会が選出した理事3名をもって行う。
第11条 選挙事務管理者が会長候補者となったときは、選挙事務管理から退かなければならない。
第12条 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
第13条 会長代理者を置く必要が生じたときは、副会長の互選により決定する。ただし、この状況を速やかに解消する よう正規の会長選考を行わなければならない。

附則
1 この規程は,平成20年5月24日から施行する。
2 この規程を改正しようとするときは、京都府立大学同窓会理事会に諮り、決定する。
3 この規程の運用または解釈に疑義を生じたときは、理事会が決する。
4.平成21年6月21日、一部改正(理事会で承認)
5.平成22年9月字句の改正を持ち回り理事会で承認した。

京都府立大学同窓会会長選考規程の申し合わせ事項
(1)特別会員、名誉会員は会則上可能であっても、実際には理事、会長等に選出しないことを申し合わせた。
平成20年5月24日の理事会で申し合わせ。

(2)任期途中で75歳を迎えられる方は原則として会長に選出しない。
平成20年8月20日常任理事会で申し合わせ。

京都府立大学同窓会顕彰規程改正

第1条 京都府立大学同窓会会員の中で、同窓会に顕著な貢献をされた者を顕彰する。
第2条 顕彰は賞状とし、記念品を添える。
第3条 顕彰は次の方法で決定する。
(1)候補者の推薦は本会会員によるものとし、推薦者は会長宛に推薦書を提出する。
(2)選考は選考委員会で行う。選考委員は会長が委嘱し、委員長には会長が指名したものをあてる。
(3)選考委員会は候補者の中から適当と認められる者を顕彰候補者として選考し、会長に報告する。
(4)会長は顕彰候補者について、その選考報告を付して理事会にはかり、顕彰の可否を決定する。

附則 (1)この規程は平成7 年5 月4 日から施行する。
(2)平成19 年6 月30 日、一部改正。
(3)平成20 年2 月9 日、一部改正。(常任委員会で承認)
(4)平成20 年5 月24 日、理事会追認。

大学院海外学会参加奨励金募集要項

趣旨
大学院生の研究意欲を喚起するとともに,同窓会の活動を活性化させる。
奨励金支給内訳
1.総額35万円、一件12万円を上限とし、最高は実費の2/3 を支給する。
2.最寄の駅から会場までの交通費
レンタカーやタクシーの利用は相当の理由がない限り認めない。
3.学会登録費
懇親会費等は登録料に含まれる場合を除いて認めない。
上記限度内で学会登録費は認める。
4.懇親会費
登録費に含まれている場合を除いて認めない。
5.宿泊費
食費は登録料に含まれている場合を除いて認めない。
募集要項
[資格]
1.京都府立大学大学院に在籍している者または京都府立大学を卒業し他の大学院に在籍中の者で、かつ同窓会会 員であり、さらに、過去に当大学院海外学会参加奨励金を受給していない者。
2.筆頭発表者であること。
3.他の機関から参加費が支給されていないこと。
{提出書類]
1.発表学会名と滞在期間
2.発表要旨とその日本語訳
3.研究の概要とこれまでの研究成果リスト(原著論文、学会発表等)
4.演題募集要項や登録手続き、参加費などが記載されたパンフレットあるいはそれに代わるものを同窓会事務室 に提出すること。
[審査]
応募者多数の場合は、審査の透明性と公平性を確保するため、同窓会常任理事会が別に定める審査員によって 審査する。審査の結果、該当する者がない場合や諸般の事情により予算を削減する場合もある。
審査は当該年度に申請された中から、年度末に審査し、奨励金額を決定する。
なお、審査員は必ずしも研究者ではないので、発表内容をわかりやすく表現した説明を求めることがある。
[報告]
1.経費の明細とそれを証明するもの(領収書等)を帰国後ただちに提出し、清算すること。
2.帰国後直ちに、学会の様子や学会での体験、開催地の風物など、画像付きで紹介するとともに、全体としての 感想を同窓会ホームページに掲載できるようHTML 形式で提出すること。場合によっては、同窓会報編集委員長 から書き直しを求められることがある。
なお、これを怠った場合には、奨励金の返還を求める。
[申し込み方法と必要な手続き]
申し込み、必要な手続きはすべてネット上で行う。
本年度の募集にあたって
本年度(2009 年3 月31 日まで)開催される学会に出席または出席を予定している院生は以下の項目を記入の上、メ ールで随時申し込んでください。
1.氏名・所属専攻科・研究室・学年・メールアドレス。他大学の大学院に所属するものは府立大学卒業年次と卒 業学科も記載してください。
2.出席予定の学会名
3.開催日・開催国(該当学会からまだ正式のアナウンスがない場合はおおよその予定日で結構です)
4.該当学会の申し込み締め切り日(該当学会からまだ正式のアナウンスが無い場合はおおよその予定日で結構で す)
5.おおよその費用
・ 応募状況によっては改めて募集することがあります。
・ 不明な点は下記の申込先までメールでおたずね下さい。
【申込先】
kanamoto@kpu.ac.jp
生命環境学部食保健学科 金本龍平(同窓会庶務理事)
【お願い】
・ 出来るだけ多くの院生参加できるよう、経費節約にご協力下さい。
平成20 年5 月24 日、理事会で一部改正

京都府立大学同窓会個人情報保護方針

京都府立大学同窓会(以下、同窓会と略す)は、会員の会費により運営されている組織として、会員皆様の個人情報の 重要性と個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを深く認識しています。会員の 皆様の個人情報を慎重かつ適正に取り扱うことは同窓会の重要な責務です。現在、インターネットの普及等により高度な コンピューターネットワークが構築され、大量の個人情報が瞬時に伝播される環境が出現しています。このような高度化 した情報通信技術社会において、より適正に個人情報を取り扱うことを目的に、以下の基本方針を定め、個人情報の保護 に取り組んでいきます。
(1)個人情報保護に関する法令遵守
個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「個人情報保護法」という。)をはじめとする個人 情報に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、同窓会内の規程に準拠して個人情報を適正に取り扱 います。そのため、同窓会の業務として個人情報を取り扱う者に対しては厳重な取り扱いを行うよう指導いたし ます。
(2)個人情報保護施策の実施
個人情報の利用を適正に行うための措置をとるとともに、個人情報の盗難、改ざんおよび漏洩等によるプライ バシーその他の権利の侵害を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。個人情報の利用にあたっては、同 窓会が会の目的など個人情報保護法第50 条第1項に該当する目的で個人情報を取り扱う場合は、「京都府立大学 同窓会個人情報保護規程」を定め、その規程に則って個人情報を適正に取り扱います。
(3)個人情報保護体制の整備
個人情報の適切な管理を行うため、個人情報保護に関する統括責任者、管理者、担当者を配置します。
(4)個人情報の取扱いに関する苦情等への対応
個人情報の取扱いに関して寄せられた苦情やご本人からの開示等の求めについては、同窓会事務室で受け付け、 迅速かつ適切に対応します。
○開示等の求めの手続き
○開示等の求めへの対応状況
○個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口
○個人情報に関するお知らせ
この方針は平成20 年5 月24 日に制定し、同日施行する。
京都府立大学同窓会個人情報取扱規程
(1) 本会への加入申し込みにおいては、氏名(ふりがな)、学部・研究科名、学科・専攻、連絡先(現住所また は帰省先、下宿先、電話番号)の記入と、電脳「SaKuRa」の配信を希望する場合にはメールアドレス の記入をお願いする。また,勤務先、勤務先住所(郵便番号)と電話番号の記入は任意とする。
(2) 申込書に記入された個人情報の使用は、会員相互間の連絡のほか、同窓会本来の業務を執行するための作業 を委託した企業・団体に限る。
(3) 個人情報の各取扱機関では個人情報取扱管理者を定め、厳重に管理するものとし、漏洩があった場合には責 任の所在を明らかにし、故意による漏洩に対しては損害賠償の責を負うこと。
この規程は、平成20 年5 月24 日に制定し、同日施行する。

京都府立大学同窓会理事選考の申し合わせ

【趣旨】学科・専攻,学部・研究科の改編・再編・廃止等にともない、従来の枠組みでは選出母体が不明確となり、 今後も同様な事態が生じる可能性がある。そこで、今後は文系と理系に分けて均等に選出することにする。
現在は46名(45名+1名退任)なので、文系と理系それぞれの理事数を23名とする。
文系:女専(被服)、大学(文・文、福)、短大(家、被、文、国、生、英):現在23名 (1名退任された)
理系:農林(園芸)、農専(農,林)、大学(文・生活、生活・住居、農・農、林、化):22名
【申し合わせ事項】
@ 理系で1名選出し、以後欠員を生じた場合には、その区分(文系、理系)内で責任をもって補充する。
A 補充する理事は可能な限り、平成元年以降の卒業・修了生にお願いするのが望ましいが、現職として仕事をさ れている方が多いので、現時点では退職された方にお願いするのが良策であろう。
Bこの申し合わせは平成20 年5 月24 日より適用する。

京都府立大学同窓会常任理事選出の申し合わせ

【趣旨】理事会と常任理事会の権限、役割分担等が明確でないために、将来混乱を招く可能性がある。そこで、会 則を改正し、両会の権限や役割分担等について明確にするとともに、常任理事の選出方法についても申し合わせ ておくことが望ましい。また,理事会をたびたび招集し、審議をお願いすることが物理的にも不可能な場合に、 日常的な処理、緊急を要する内容について少数で迅速に審議が行えるようにしておくことも肝要である。そこで、 これを可能にするため、以下の申し合わせ事項により会長が委嘱し、理事会で事後承認を得ることにする。
【申し合わせ事項】
@ 常任理事会は、会長、副会長、および理事から選出された12名とする。
A 理事から選出する常任理事は文系と理系のそれぞれから各6名とする。
B 監事は常任理事には含まれないが、経過等を知っていただくために参加を要請する。
C 常任理事の中から、庶務担当理事、会計担当理事、広報担当理事(SaKuRa 編集を含む)、事業担当理事を委 嘱する。
※この申し合わせは平成20 年5月24 日から適用する。ただし、人数等については欠員が生じた場合に調整して いく。

京都府立大学同窓会副会長選出の申し合わせ

【趣旨】会長のブレーンとして協力いただくとともに、会長に事故あるときはその職務を代行してもらう。
【申し合わせ事項】
○職務の内容から、文系および理系からの推薦を勘案し、常任理事の中から会長が委嘱する。
※この申し合わせは平成20 年5 月24 日から適用する。

京都府立大学同窓会クラブOB 会等事業補助基準

京都府立大学も新制大学として発足して以来、本年(2008 年)3 月で61 年を迎えました。この間、体育会系や文 化会系のクラブも多く誕生し、創部50 年を迎えられるクラブも多数あるようです。このような時期を迎え、国松豊 前会長が発案された事業のようです。詳しい事情を国松前会長に尋ねていただいたところ、『創部50 周年を迎えた 部が、大学関係以外の者も対象にした講演会を開く際にその講演者(OBでも可)の謝礼の補助として、またはOB以 外に対外的に配布する記念誌を作る際に、その印刷代の補助として5 万円のお祝い金を出すことにしたのだ』そう です。とはいえ、ただ単にお祝いとして補助金は出せないので、予め趣意書を書いてもらって検討する必要がある とのことです。

※ 平成18年度 ローズサークル創部50周年 第100回記念バラ展・講演会
平成19年度 山岳部創部50周年記念パーティと記念誌の発刊

【補助金支給基準と条件】
基準:@現在もクラブとして活動していること。
AOB会が設立され,活動していること。
B50年を超える記念年で、補助金の支給は差し当たって1回とする。
C記念の講演会、展示会・発表会の開催および記念誌等を発行すること。
D必要経費が20万円を超えること。
条件:@周年行事開催が公に認められる書類等の提出。
※記念の講演会、展示会・発表会の開催通知・ビラおよび記念誌等を発行する場合には、その募集要項 等。
A行事に参加予定の人数。
B行事に要する総費用。
C行事の概要と記録。
D記念誌を発行される場合には,記念誌を同窓会に2部寄贈いただくこと。
E補助金申請書の提出と決算報告(領収書の写し)
補助金額:一件一律5万円とする。
この基準は、平成20 年5 月24 日から適用する。


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